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一般労働者派遣事業の許可

一般労働者派遣事業を行おうとする者は、管轄都道府県労働局を経て厚生労働大臣に対して、許可を申請しなければならない(法第5条第1項)とされています。

一般労働者派遣事業の許可基準

〜主たるもの抜粋〜
■1 法第7条第1項第1号の要件(当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと。)

■2 法第7条第1項第2号の要件(申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。)
□派遣元責任者
1.法第36条の規定により、未成年者でなく、法第6条第1号から第4号までに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと。
2.則第29条で定める要件、手続に従って派遣元責任者の選任がなされていること。
3.住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
4.適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること。
5.不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
6.公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
7.派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと。
8.次のいずれかに該当する者であること。
i.成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者
この場合において、「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の担当者(事業主(法人の場合はその役員)、支店長、工場長その他事業所の長等労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」を含む。)であったと評価できること、又は労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当者(法施行前のいわゆる業務処理請負業における派遣的労働者の労務の担当者を含む。)であったことをいう。
ii.成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。)
iii.成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者(ただし雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。)
iv.成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
v.成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
vi.成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者
9.職業安定局長に開催を申し出た者が実施する「派遣元責任者講習」を受講(許可の申請の受理の日前5年以内の受講に限る。)した者であること。
10.外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(以下「入管法」という。)別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者であること。
11.派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること。

■派遣元事業主に関する事項

派遣元事業主(法人の場合はその役員を含む。)が派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適正な雇用管理を期待し得るものであること。

*当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。

1.労働保険、社会保険の適用等派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれるものであること。
2.住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
3.不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
4.公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
5.派遣元事業主となり得る者の名義を借用して許可を得るものではないこと。
6.外国人にあっては、原則として、入管法別表第一の二の表の「投資・経営」若しくは別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者、又は資格外活動の許可を受けて派遣元事業主としての活動を行う者であること。
なお、海外に在留する派遣元事業主については、この限りではない。

□教育訓練に関する事項

派遣労働者に対する能力開発体制が整備されていること
・派遣労働者に係る教育訓練に関する計画が適切に策定されていること。
・教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施について責任者が配置される等能力開発体制の整備がなされていること。
・派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものでないこと


3 法第7条第1項第3号の要件

(個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。)
・個人情報保護規定などの整備

3 4 法第7条第1項第4号の要件

(2及び3の他、申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。)

□財産的基礎

イ.資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が1千万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上であること。
厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)の「7 資産等の状況」欄により確認する。
「繰延資産」とは、商法施行規則第35条から第41条までに規定する創立費等をいい、「営業権」とは、無形固定資産の一つである商法施行規則第33条の暖簾をいう。
上記により算定される基準資産額が増加する旨の申し立てがあったときは、
1.市場性のある資産の再販売価格の評価額が、基礎価額を上回る旨の証明があった場合(例えば、固定資産税の評価額証明書等による。)
2.公認会計士又は監査法人による監査証明を受けた中間決算による場合
3.増資等があったことが証明された場合に限り、当該増加後の額を基準資産額とする。
なお、3.の増資については、原則として増資に係る変更後の登記事項証明書により確認するが、新株発行に係る取締役会議事録、株式の申込を証する書面(株式申込証)及び払込金保管証明書の三者に代えて差し支えない。

ロ.イ.の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
ハ.事業資金として自己名義の現金・預金の額が8百万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)の「7 資産等の状況」欄により確認する。
自己名義の現金・預金の額が増加する旨の申し立てがあったときは、提出された預金残高証明書により普通預金、定期預金等の残高を確認できた場合(複数の預金残高証明書を用いる場合は、同一日付のものに限る。)に限り、当該増加後の額を自己名義の現金・預金の額とする。

□事業所

事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20u以上あるほか、その位置、設備等からみて、一般労働者派遣事業を行うのに適切であること。

*当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。

1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制する風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと。
2.事業に使用し得る面積がおおむね20u以上あること。

欠格事由に該当しないこと

以下の欠格事由に該当していないこと
1.禁固以上の刑に処せられ、又は労働法関係やその他の法律に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者
2.成年被後見人、被保佐人又は破産者
3.法第14条第1項(第1号を除く。)の規定により、個人事業主として受けていた一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該許可の取消しの日から起算して5年を経過していない者
4.一般労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者であって、その法定代理人が上記イ、ロ又はハのいずれかに該当する者
5.未成年者とは、満年齢が20歳に満たない者をいう(民法第3条)。
なお、婚姻した未成年者については、未成年者としては取り扱わない(同法第753条)。
6.未成年者の法定代理人は、通常その父母である(民法第818条)が、場合によっては(同法第838条)、後見人が選任されている場合がある。
7.未成年者であっても、その法定代理人から一般労働者派遣事業につき民法第6条第1項の規定に基づく営業の許可を受けている者については、この要件につき判断する必要がない。