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一般酒類小売業免許について

一般酒類小売業免許を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。

人的要件

(1) 申請者が酒税法の免許アルコール事業法の許可取消処分を受けたことがないこと。

(2) 法人の免許取消し等前1年内に業務を執行する役員であった者で当該取消処分の日から3年を経過していること。

(3) 免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと。

(4) 国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、又は国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること。

(5)申請者が未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限る)、暴力行為等処罰法により、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること。
(6) 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。

場所的要件

正当な理由がないのに取り締まり上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと
@製造免許を受けている酒類の製造上や販売業免許を受けている酒類の販売上、酒場又は料理店などと同一の場所でないこと。
A申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。


経営基礎要件

申請者が破産者で復権を得ていない場合の他に、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないことが必要です。
イ 現に国税若しくは地方税を滞納している場合
ロ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
ハ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
ニ 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
ホ 酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
ヘ 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合
ト 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合

チ経験その他から判断し、適正に酒類の小売業え経営するには十分な知識及び能力を有すると認められるもの又はこれらのものが主体となって組織する法人であること

申請者(申請者が法人の場合はその役員)および申請販売場の支配人が次に掲げる経歴を有しており酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合はゲ原則として要件を満たしているとされています。
@免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。
A酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。

申請者は、酒類を継続的に販売するために必要な資金、施設及び設備を有していること又は必要な資金を有し、申請がなされた免許年度の終了日までに施設及び設備を有することが確実と認められること。

需給調整要件

1.免許の申請者が設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと。
2.免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと。

酒類販売管理者の選任

酒小売の免許を受けた後は、酒類販売管理者を遅滞なく選任し所轄税務署長に届け出る必要があります。管理者は小売販売場ごとに必要。

酒類販売管理者とは、販売場において酒類の販売業務に関する法令を遵守した業務が行われるように酒類小売業者に助言をし、酒類の販売業務に従事する従業員等に対し指導を行う者のことです。