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会社法による株式会社の設立

2006年6月29日に成立した会社法は 今までの「商法」「有限会社法」「商法特例法」の3つの法律を ひとつに統一化されたものになっています。

主な改正部分

主な改正部分は以下のとおりとなっております。
1.取締役1名で会社が設立できる
一人で発起し一人で役員になれる過去株式会社での名義貸し役員も不要
2.資本金の最低限度額が撤廃された
1円資本で特別法によらずとも設立可能に
3.類似商号規制が大幅に緩和された
過去同一市町村内での類似商号規制から同一住所での規制に改正
4.発起設立時の払込保管証明書が不要になった
発起設立の場合には資本の残高証明書等で証明可能になった
5.会計参与という役員制度ができた(公認会計士・税理士など一定資格者)
委託していたものを会社機関へ組込み計算書類等の適正性向上が可能に
・・・過去では、最低、役員4名(取締役3名と監査役1名)資本金1000万円以上必要なものが、資本金や役員の員数の制限もなく(役員1名で資本金1万円という株式会社の設立も可能という事です。

 

 

有限会社の取扱い

新法のもとでは、「有限会社」は新たに設立することはできませんが、新会社法の施行により、既存の有限会社は「特例有限会社」という名前の株式会社の形で存続するという取扱いとなっておりまます。ただし商号変更で株式会社への移行手続をしなければ従前どおり有限会社の商号を使用しなければならず「株式会社」の使用はできません。