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事業者指定を受けるためには

訪問介護・介護予防訪問介護の事業者指定を受けるためには以下の要件をクリアする必要があります。(参考)

申請者が法人であること

法人でありかつ事業目的については、当該事業に関する目的が入っていることが必要です。
記載例:
訪問介護を行う場合:介護保険法に基づく居宅サービス事業
介護予防訪問介護を行う場合:介護保険法に基づく介護予防サービス事業

介護保険制度の事業指定と合わせて障害者自立支援法に基づく事業者指定も行なう場合には
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業・障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業等の記載が必要です。

人員基準を満たしていること

□管理者:事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこと。
□サービス提供責任者:事業所ごとに、常勤であって専ら指定訪問介護の職務に従事するもののうち、事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責任者を置くこと。
※提供責任者の資格は、以下のとおり
・介護福祉士
・介護職員基礎研修過程修了者
・訪問介護員養成研修1級課程修了者
・訪問介護員養成研修2級課程修了者で3年以上の実務経験を有する者

□訪問介護員等:事業所ごとに常勤換算で2.5人以上の訪問介護員等を置くこと。
※訪問介護員の資格は、以下のとおり
・介護福祉士
・介護職員基礎研修過程修了者
・訪問介護員養成研修1〜3級課程修了者

※「常勤」とは当該事業者における勤務時間が、事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)に達していることをいいます。
※「専ら専従」とは、原則として、当該事業を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。


設備基準を満たしていること

厚生労働省令に定める基準を満たしていることが必要です。
□事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室の確保
・事務室又は区画については、利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保など・・・
・間仕切りする等適切に区画する。
・職員。設備などが収容できる広さの確保。
□指定訪間介護に必要な設備及び備品等を揃えておくこと
・手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等を備える等・・・
・事業を実施するための設備を揃えておくこと(書庫・机など)

その他

上記の他、厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って適切な運営ができることが必要です。 指定申請に必要な書類であり、整備が必要なものとしては ・運営規程の作成 ・苦情処理などにの処置体制の整備 ・損害賠償発生時に対応するための保険への加入(保険証書の添付などが求められます)

訪問介護・介護予防訪問介護の事業者指定の必要書類

事業者指定を受けるためには、以下の必要書類を提出し申請を行ないます。申請時期は、月ベースの予約制などを採用しており、詳細は各都道府県窓口にてご確認下さい。

□指定居宅サービス・指定介護予防サービス事業者指定申請書

□訪問介護・介護予防訪問介護事業者の指定に係る記載事項

□ 定款又は寄附行為等の写し (原本証明)
□ 法人登記事項証明書
□ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
□ 訪問介護員の資格を証明するものの写し (原本証明)
□ 組織体制図
□ 管理者経歴書
□ サービス提供責任者の資格を証明するものの写し (原本証明)
□ 実務経験証明書(2級課程修了者の場合)
□ 事業所の平面図
□ 事業所の写真
□ 事業所の案内図
□ 賃貸借契約書の写し (原本証明)
□ 運営規程
□ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
□ 財産目録等
□ 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類 (原本証明)
□ 介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表
□ 誓約書