各種許可申請や必要な届出・手続きの情報

建設業は29業種の分類にされています

建設業はその工事の内容によって、29種類に分類されています。
※建設業法改正により、従前の28業種に「解体工事業」が追加され29となっております。

記載内容については、以下の通りです。
【 表示例 】

建設業許可での分類
1:建設工事名 ()内は建設業許可での略号
2:内容
3:建設工事の例示
4:区分の考え方

 

建設業の許可が必要な場合

その請負の内容と金額によって、建設業の許可が必要かどうかを判断します。

建設工事 建設業 例示

土木工事業

1:土木一式工事 (土)
2::総合的な企画、指導、調整のもとプレストレストコンクリート工事に土木工作物を建設する工事補修のうち、橋梁等の土木工作物を総合(改造又は解体する工事を含む。以下同じ)
4:公道下等の下水道の配管工事、下水処理場自体の敷地造成工事、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は土木一式工事に該当。

建築工事業

1:建築一式工事 (建)
2:一棟の住宅建設など一式工事として請け負うもの、建築確認を要する増改築など


大工工事業

1:大工工事 (大)
2:木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
3:大工工事、型枠工事、造形工事など

左官工事業

1:左官工事 (左)
2:工作物に壁土モルタル漆くい,プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
3:左官工事、モルタル(防水)工事、吹き付け工事等
4:防水モルタルを用いた防水工事は、左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能 「吹付け工事」とは、建物に対するモルタル等の吹付け工事をいう。ラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものであり、これらの工事だけで一つの独立した工事とはいえない。とされています。

とび・土工工事業

1:とび・土工・コンクリート工事 (と)
2:
イ.足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
ロ.くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
ハ.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ.コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ.その他基礎的ないしは準備的工事
3:とび工事・ひき工事・足場仮説工事・工作物解体工事・くい打ち工事・掘削工事・発破工事・盛土工事コンクリート工事・コンクリート打設工事地すべり防止工事・地盤改良工事・外構工事・・・等 4:「コンクリートブロック据付け工事」は根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事おいて規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事をいう 「鉄骨組立工事」とは、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請負う工事をいう。
トンネル防水工事等の土木系の防水工事は「とび・土工・コンクリート工事」に該当する。
「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設する工事は「土木一式工事」に該当する。
「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事の総称である。
「吹き付け工事」とは、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいう。
「舗装工事」と併せて施工されるガードレール設置工事は「舗装工事」ではなく「とび・土工・コンクリ、ート工事」に該当する。

石工事業

1:石工事 (石)
2:石材の加工や積方により工作物の築造
3:石積み工事・コンクリートブロック積み工事 等
4:「コンクリートブロック積み(張り)工事」とは、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等をいう。

屋根工事業

1:屋根工事 (屋)
2:瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
3:屋根ふき工事
4:「屋根ふき工事」は、材料のいかんを問わず屋根をふく工事をいう。(瓦、スレート、金属薄板、石綿スレート等)「板金屋根工事」も「屋根工事」に該当する。 「屋根断熱工事」は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり、屋根ふき工事の一類型

電気工事業

1:電気工事 (電)
2:発電設備、変電設備、送電設備、構内電気設備等を設置する工事
3:発電設備工事・送配電線工事・変電設備工事・照設備工事・ネオン装置工事・避雷針工事など

管工事業

1:管工事 (管)
2:冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を配送するための設備を設置する工事
3:冷暖房設備工事・空調設備工事・給湯設備工事・厨房設備工事・ダクト工事・浄化槽工事など
4:上下水道に関する施設の建設工事のうち「管工事」は、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が該当する。
 規模の大小を問わず浄化槽(合併処理浄化槽を含む)により、し尿を処理する施設の建設工事は管工事に該当する。
建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「管工事」に該当する。

タイルれんがブロック工事業

1:タイル・れんが・ブロック工事 (タ)
2:れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又は, はり付ける工事。
3:コンクリートブロック積み工事、レンガ積み工事・タイル貼り付け工事など
4:「コンクリート積み(張り)工事」とは、コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等をいう。
「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリート及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。

鋼構造物工事業

1:鋼構造物工事 (鋼)
2:形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
3:鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告物工事、閘門、水門等の門扉設置工事
4:「鉄骨工事」とは、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請負う工事をいう。

鉄筋工事業

1:鉄筋工事 (筋)
2:棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
3:鉄筋加工組み立て工事・ガス圧接工事など

舗装工事

1:舗装工事 (ほ)
2:道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
3:アスファルト舗装工事・コンクリート舗装工事・ブロックほ装工事・路盤築造工事など
4:舗装工事に併せて施工されるガードレール設置工事は「とび・土工・コンクリート工事」に該当する。
人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは「舗装工事」に該当する。

しゅんせつ工事業

1:しゅんせつ工事 (しゅ)
2:河川・港湾などの水底をしゅんせつする工事

板金工事業

1:板金工事 (板)
2:金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
3:板金加工取付工事・建築板金工事
4:「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等。

ガラス工事業

1:ガラス工事 (ガ)
2:工作物にガラスを加工して取付ける工事
3:ガラス加工取付工事

塗装工事業

1:塗装工事 (塗)
2:塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
3:塗装工事・溶射工事・ライニング工事・布張り仕上工事など
4:「下地調整工事」及び「ブラスト工事」については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として含まれているものであり、これらの工事だけで一つの独立した工事とはいえない。

防水工事業

1:防水工事 (防)
2:アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
3:塗膜防水工事・シート防水工事・モルタル防水工事など
4:「防水工事」は、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は「とび・土工・コンクリート工事」に該当する。 防水モルタルを用いた防水工事は、左官工事業、防水工事業いずれの許可でも施工可能。

内装仕上工事業

1:内装仕上工事 (内)
2:木材石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
3:インテリア工事・天井仕上げ工事・畳工事・家具工事・防音工事など
4:「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいう。
「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。

機械器具設置工事業

1:機械器具設置工事 (機)
2:機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
3:プラント設備工事・運搬機器設備工事・遊戯施設設置工事・サイロ設置工事・立体駐車設備工事など
4:「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複するものがあるが、原則としてそれぞれの専門工事の方に区分し、いずれにも該当しないとき、又は複合的な機械器具の設置が該当する。 「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。
「給排気機器設置工事」とは、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事をいう。
建築物の中に設置される空調機器の設置工事は管工事に該当

熱絶縁工事業

1:熱絶縁工事 (絶)
2:工作物又は工作物の施設を熱絶縁する工事
3:冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備または燃料工業などの熱絶縁工事

電気通信工事業

1:電気通信工事 (通)
2:有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機器設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
3:電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事など
4:情報制御設備工事」にはコンピューター等の情報処理設備の設置工事も含まれる
既に設置された電気通信設備の改修修繕又は補修も該当する。なお保守に関する役務の提供等の業務は該当しない。

造園工事業

1:造園工事 (園)
2:整地、樹木の植裁、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
3:植栽工事・景石工事・公園設備工事・など
4:「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊技施設、便益施設等の建設工事が含まれる。
「広場工事」とは、修景広場、芝生、広場、運動広場、その他の広場を築造する工事をいう。
「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事をいう。
「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。

さく井工事業

1:さく井工事 (井)
2:さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
3:観測井工事・還元井工事・温泉掘削工事・井戸築造工事など

建具工事業

1:建具工事 (具)
2:工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
3:金属製建具の取付工事・サッシ取付・シャッター取付工事など

水道施設工事業

1:水道施設工事 (水)
2:上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
3:取水施設工事・浄水施設工事・配水施設工事など
4:上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理施設を築造設置する工事が「水道施設工事」に該当  農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は「土木一式工事」に該当する

消防施設工事業

1:消防施設工事 (消)
2:火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
3:屋内消火栓設置工事・スプリンクラー設置工事・火災報知機設備工事・金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事等
4:「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはじごをいう。 ビルの外壁に固定された避難階段等を設置する工事は建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」又は「鋼構造物工事」に該当する。

清掃施設工事業

1:清掃施設工事 (清)
2:し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
3:ゴミ処理施設工事・し尿処理施設工事

解体工事業

1:解体工事 (解)
2:工作物の解体を行う工事
3:工作物解体工事