各種許可申請や必要な届出・手続きの情報

建設業許可申請での必要書類及び費用等

建設業許可申請においての必要書類は次のとおりです。

下記申請書及び添付書類に加え申請時に添付する書類もあります。
申請書は、申請先の県庁などの売店や建設業協会にて販売されていますのでご確認ください。

提出書類 新規 更新 業追
建設業許可申請書
別表1〜3
工事経歴書
直前3年の各営業年度における工事施工金額
使用人数
誓約書
登記されていない証明及び身分証明書(各役員分)
経営業務の管理責任者証明書
専任技術者証明書
実務経験証明書
指導監督的実務経験証明書(特定のみ)
令第3条に規定する使用人の一覧表
国家資格者等監理技術者一覧表
許可申請者の略歴書
令第3条に規定する使用人の略歴書
定款(法人のみ)
株主調書(法人)
財務諸表
商業登記簿謄本(法人のみ)
営業の沿革
所属建設業団体
納税証明書(法人・個人事業税:知事)
納税証明書(法人税・所得税:大臣)
主要取引金融機関名
営業所付近の案内図
営業所写真

上記は大阪府知事許可の例です。申請書正本と副本を2部作成し提出します。
・○は必要書類
・△は場合によっては必要な書類
※一部変更がない場合省略できる書類あり
「新規」=新規申請
「更新」=更新申請
「業追」=業種追加

費用:申請手数料

登録免許税 は現金で直接地方整備局の所在地を管轄する税務署に納付するか、日本銀行・国税の収納を行う日本銀行歳入代理店または郵便局を通じて納付し、納税した際の領収書を申請書別表に貼り付けて申請します。
許可手数料 は、大臣の場合においては収入印紙、知事の場合は都道府県証紙を貼り付け納付します。

許可申請手数料 については、審査事務に関する費用であり、許可が得られなかった場合や、取り下げを行った場合でも還付されませんのでご注意ください。

大臣許可 知事許可
一般又は特定
一方のみ申請
一般と特定の
両方の申請
一般・特定
一方の申請
一般と特定
両方の申請
新規
許可換え新規
般・特新規
登録免許税
15万円
登録免許税
30万円
9万円 18万円
業種追加 5万円 10万円 5万円 10万円
更新 5万円 10万円 5万円 10万円
般・特新規+
業種追加
登録免許税
15万円+5万円
登録免許税
15万円+5万円
14万円
般・特新規+
更  新
登録免許税
15万円+5万円
14万円
業種追加+
更新
10万円 15万円
又は20万円
10万円 15万円
又は20万円
般・特新規+
業種追加+更新
登録免許税
15万円+10万円
19万円

一般または特定の一方のみを追加で一般と特定の両方を更新=15万
一般または特定の両方を追加及び更新する場合=20万