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建設業の許可を受けるための要件

建設業の許可を受けるには
・経営経験
・技術力
・金銭的信用 の要件を満たし
単独の事務所等で業を行うということが必要になります。
これらの要件を大きく5つに分類すると内容は以下の通りとなります。

1.経営業務の管理責任者の設置

まずは、営業所に経営業務の管理責任者がいることが必要。
法人の場合には、常勤の役員、個人の場合には事業主本人であり、その経営業務を総合的に管理し、執行した経験を持つ者を言います。
上記の条件に該当した上で、下記1〜3のいずれかに該当する必要があります
1.許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること
2.許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
3.許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有していること

その許可を受けようとする業種の経営管理経験を5年若しくは、別業種で7年の経験があれば要件を満たすことになります。
「補佐」とは・・・
補佐は、法人では役員に次ぐ地位(部長など)であり、個人では、共同経営者や家族経営者にあたる者のことをいいます。

※内装仕上工事の経営業務を7年間実施いる場合には、他の建設業(とび・土工や建築工事など)の経営経験を満たしていることになります。同じ条件でいいますと、内装仕上工事の事業の経営経験年数が7年未満 5年などの場合には、建設業許可は経験事業(内装仕上工事)の要件のみを満たしていることになりますので、当該業種の申請のみが可能となります。

○経営経験の証明書類:
経営経験を証明する書類として、当該申請者の法人税の確定申告書の控え(個人の場合所得税)、当該期間に係る工事の内容が分かるもの(請負契約書・注文書・請求書等)及び法人の場合には当該期間役員であった事が確認できる商業登記簿謄本などが必要になります。
※補佐者の場合には、当該補佐期間における地位が確認できる組織図、法人の場合には社会保険の加入証明書により証明を行います。

尚、経営管理責任者の常勤性を確認する書類として、社会保険被保険証の写し及び社会保険被保険者標準報酬決定通知書(個人事業主の場合には国民健康保険証の写し)などがあります。

2.専任技術者の設置

専任技術者が営業所ごとにいることが必要です。
建設業の業務について、専門的な知識や経験を持つものが、その営業所に専任で従事していなければなりません。
専任技術者の要件は「一般」と「特定」の区分により要件も異なります。
○一般許可の場合
@大学所定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合には所定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
A学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
B許可を受けようとする業種に関して一定の資格を有する者、その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
○特定許可の場合
@許可を受けようとする業種に関して国土交通大臣が定めた試験に合格した者、又は国土交通大臣が定めた免許を受けた者
A一般建設業要件@〜Bのいずれかに該当しかつ元請として4500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
B国土交通大臣が認めた者
C指定建設業については@又はBに該当する者であること


2.技術者要件の証明書類

該当する区分に応じて、卒業証明書・国家資格等における免状の写し・実務経験では、証明書+当該機関に係る工事の内容が分かるもの(請負契約書・注文書・請求書等)が必要となります。
尚、専任技術者についても経営管理責任者と同様に常勤性を確認する書類として、社会保険被保険証の写し及び社会保険被保険者標準報酬決定通知書(個人事業主の場合には国民健康保険証の写し)などが必要です。

3.請負契約に関して誠実性があること

請負契約に関して誠実性があること 請負契約に関し、不正や不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。

その対象となるものは、 法人の場合・・・役員・支店・営業所長など 個人の場合・・・事業主本人または支配人 が対象になります。 不正な行為とは 請負契約の締結または履行に際して、詐欺、きょうはく、横領など法律に違反する行為 不誠実な行為とは 講じないよう、工期などについて、請負契約に違反する行為 不正または不誠実な行為を行ったことにより免許の取り消し処分を受けまたは営業停止などの処分を受け5年を経過していないものは誠実性のないものとして取り扱われます。
※申請後当該内容については審査されることになります。

4.財産的基礎又は金銭的信用

財産的基礎の要件についは、「一般」「特定」により異なります。
○一般許可の場合
@自己資本の額が500万円以上
  貸借対照表上の「資本の部」の合計の事をいいます
A500万円以上の資金調達能力があること
  申請者名義の残高証明書や金融機関の融資可能証明書により、調達能力などを証明することになります。
B許可直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営んだ実績があること
※この項目は「更新」の場合においての要件
○特定許可の場合
以下の@〜C すべてに該当しなければなりません
@欠損の金額が資本金の額の20%を超えていないこと

A流動比率が75%以上であること

B資本金が2000万円以上であること
株式会社では : 払込資本金
合資・合名会社では : 出資金額
個人では : 期首資本金
の金額が上記に該当します
C自己資本が4000万円以上
※○<strong>財産的基礎等の確認書類</strong>:
要件を満たしていることの証明は、直前決算期に係る確定申告書の控え・謄本の資本金の額+開始貸借対照表(新規設立法人の場合)・申請者名義の残高証明書・銀行等からの融資可能証明書により行ないます。

5.欠格事由に該当しないこと

申請者が(法人の場合役員など)
以下に掲げる事項のどれかに該当した場合には許可を受けることができません

(イ)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの3条に規定する使用人(以下「法人の役員等」という)並びに個人の令第3条に規定する使用。人(以下「個人の使用人」という)を含む)。
(ロ)不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等により一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消の日から5年を経過し(法人の役員等及び個人の使用人を含む)ない者。
(ハ)建設業の許可の取消処分に係る聴聞通知があった日から当該処分の決定があった日(法人の役員等及びまでの間に廃業をした者で、その届出の日から5年を経過しない者個人の使用人を含む)。
(ニ)上記(ハ)の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過し(法人の役員等及び個人の使用人を含む)ていない者。
(ホ)建設業法に違反して許可行政庁から営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含(ヘ)営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者む)。
(ト)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがな(法人の役員等及び個人の使用人を含む)くなった日から5年を経過しない者。
(チ)建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の(注)執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない(法人の役員等及び個人の使用人を含む)者。
(リ)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が(イ)から(チ)のいずれかに該当する者
(ヌ)許可申請書中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき。

一定の法令とは
建設業法
建築基準法・宅地造成等規制法・都市計画法・労働基準法・職業安定法・労働者派遣法の規定で政令に定めるもの
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
刑法第204条・206条・208条・208条の2・222条・247条 暴力行為等処罰に関する法律

欠格事由に関する証明書類
申請書類中に申請者(法人の場合取締役)の身分証明・登記されていない証明を添付します。
いずれも、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものに該当していない旨の内容となります。
身分証明は、本籍地を管轄する市町村へ 登記されていない証明は法務局にて取得することになります。