各種許可申請や必要な届出・手続きの情報

合同会社(LLC)の運営について

合同会社設立後の対応
設立登記の完了後については銀行口座の開設や各種届出が必要です。

設立後の合同会社の社員の取扱い
合同会社設立後、あらたに社員を追加(入社)又は既存の社員の退社がある場合の対応は以下の通りです。
また、利益配分など会社運営に関する重要な部分については原則として総社員一致で変更を行います。

■合同会社の社員の退社

法定退社は、
・定款で定めた事由によるもの
・総社員の同意によるもの
・死亡
・合併
・破産手続きの開始決定
・解散
・後見開始の審判を受けた場合
・除名
があり、任意退社には特段の定款の定めがない場合、退社をする6ヶ月前までに退社の予告をすることでその事業年度終了時に退社することができます。


■入社

社員の入社は原則として総社員の一致により行なわれる。
入社と同様に持分の譲渡や定款自体の変更も同じ取扱いとなります。