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NPO法人とは

NPO法人は社会貢献活動としての特定非営利活動を行う団体に対して、簡易・迅速な手続のもと広く法人格を付与すること等により、特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として施行された法律特定非営利活動促進法(以下「NPO法」といいます。)に基づく法人です。。
法人格があることによって、契約の主体となったり、資産の保有も行なうことができるようになり、社会的認知が得やすい、個人と比較して組織的に活動が行なえるというメリットがあります。

NPO法人の管轄

NPO法人の所轄は、その団体の事務所の所在地によって決まり、 2つ以上の都道府県に事務所を設置する団体については、内閣総理大臣が所轄、同一都道府県内のみに事務所を設置する場合の所轄はそれぞれの知事となります。

(一部の自治体では、都道府県より市に事務処理権限の移譲している所がありますで、確認は必要です。)

NPO法人となるための要件

NPO法人となるためには、所轄の認証を受け、法務局で登記することにより成立します。

認証を受けるためには以下の要件を具備しておかなければなりません。

 


@目的に関する事項

特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること及び不特定多数の利益の増進に寄与することを目的とする活動であることが必要となります。
  特定非営利活動は法によって定める17の活動の事をいいます。
●NPO法に定める17のいずれかの活動に該当する活動
1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5. 環境の保全を図る活動
6. 災害救援活動
7. 地域安全活動
8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9. 国際協力の活動
10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11. 子どもの健全育成を図る活動
12. 情報化社会の発展を図る活動
13. 科学技術の振興を図る活動
14. 経済活動の活性化を図る活動
15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16. 消費者の保護を図る活動
17. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

尚その他の目的の規制として
・宗教活動を主たる目的としないこと
・政治上の主義の推進・支持・反対を主たる目的としないこと
・特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと
・・・・以上が挙げられます。

A営利に関する事項

NPO法人は営利を目的とする活動はしてはいけません。
「営利を目的としない」とは、特定非営利活動に係る事業を行うことで収益を得ることを禁止する規定ではなく、それによって得た収益を構成員(役員や社員)に分配してはならない、という規定のことをいいます。
収益をあげるごとを禁止していませんので、収益自体は次年度の活動のために繰り越し、財産を構成員に還元することはできない点が、通常の営利会社(株式会社など)との相違のひとつです。
NPO法人を解散する場合においても残余財産の帰属先は、国・地方公共団体、又は定款で定める特定非営利活動法人・公益法人等に限定されています。
  また、NPO法人は特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、その他の事業を行うことができます。

宗教活動を主たる目的としないこと

B社員に関すること

「社員」は、法人の構成員の事をいい、法人で勤務する事務員などのことではありません。社員は総会において議決権を持ち、法人の意思決定に参画します。
  社員は個人又は法人、人格なき社団(いわゆる任意団体)のいずれでもよく、国籍、住所地等の制限なし。

・社員が10人以上であること
・社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付されていないこと
不当な条件とは、加入・脱退の自由を正当な理由なく制限するこやNPO法人の設立趣旨や活動目的に賛同する一般の人・法人等の入会を妨げるような条件のことをさします。

C役員に関すること

・設置人員
役員には理事3人以上、監事1人以上設置する必要があります。

理事:NPO法人の執行機関として、NPO法人の業務を代表
監事:理事の業務、NPO法人の財産の状況について監査

・役員は欠格事由に該当していないこと
欠格事由は以下の事由です。
・成年被後見人
・被保佐人
・破産者で復権を得ないもの
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・NPO法又は暴対法等(*) により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・暴力団の構成員等(*)
・NPO法第43条の規定により設立認証を取り消された法人の解散時の役員で、取消の日から2年を経過しない者

*暴対法等:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法第204条(傷害)、206条(現場助勢)、208条(暴行)、208条の3(凶器準備集合及び結集)、222条(脅迫)、247条(背任)、暴力行為等処罰に関する法律
*暴力団の構成員等:暴力団の構成員の他に、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む

・親族等の制限規定に違反していないこと
役員構成について、親族(配偶者又は三親等以内の親族)が役員となることについてを制限しています。
制限事項は

・それぞれの役員について、配偶者又は三親等以内の親族が一人を超えて含まれないこと
・それぞれの役員とその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれないこと

・・・・以上となります。
役員が6人以上の場合は、親族は1人まではOKですが、5人以下の場合は親族が役員に含まれていてはいけないということとなるわけです。

・役員の報酬の制限
役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であることが必要となります。
  報酬とは、役員の職務執行の対価として支払われる財産上の利益(金銭、物品等)のすべてをいいます。※NPO法人の職員の労働の対価としての賃金又は給与(金銭、物品等)は除く。