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解体工事業の登録とは

土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う方は、元請・下請の別にかかわらず、「建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律」(建設リサイクル法)に基づいて、営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

なお、解体工事または解体工事を含む建設工事で、請負金額が500万円以上(建築一式工事に含まれる工事にあっては請負金額が1,500万円以上)の工事を行う場合は、建設業法に基づき建設業許可(とび・土工工事業)が必要。

解体工事業登録要件

以下の欠格事由に該当していないこと
ア 解体工事業の登録を取り消す処分のあった日から2年を経過しない者
イ 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分のあった日前30日以内に役員であった 者でその処分日から2年を経過しないもの
ウ 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
エ 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
オ 解体工事業者が法人の場合、役員の中に上記のアからエまでのいずれかに該当する者がいるとき
カ 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、その法定代理人が上記のアからエまでのいずれかに該当するとき

技術管理者を選任していること

主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していることが必要です。

資格によるもの

□建設業法による技術検定取得者
1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士(「第1種」・「第2種」)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(「建築」・「躯体」)
□建築士法による建築士
1級建築士
2級建築士
□技術士法による第2次試験 技術士(建設部門)
□職業能力開発促進法による技能検定取得者
1級のとび・とび工
2級のとびに合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者
2級のとび工に合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者
□国土交通大臣の登録を受けた試験の合格者


解体工事に関する実務経験によるもの

□大学(短大を含む)又は高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した者⇒実務経験2年以上(1年以上※)
□高等学校又は中等教育学校において土木工学等に関する学科を修了した者⇒実務経験4年以上(3年以上※)
□上記以外⇒8年以上(7年以上※)
※は国土交通大臣が実施した講習又は登録講習を受講した場合の実務経験年数

解体工事業登録必要書類

1 解体工事業登録申請書(別記様式第1号)
   (添付書類)
   ア 個人の場合…住民票の抄本
   イ 法人の場合…商業登記簿謄本、役員全員の住民票の抄本
   ウ 申請者が未成年で法定代理人がいる場合…申請者、法定代理人の住民票の抄本、法定代理人であることを証する書類

2 誓約書(別記様式第2号)
3 選任した技術管理者が要件を満たしていることを証する書類
  
ア 国家資格等を有する方
    資格証明書等の写し(申請時に原本を提示。)
イ 実務経験を有される方
    ・実務経験証明書(別記様式第3号)
    ・所定学科を卒業された場合には卒業証書の写し(申請時に原本提示。)
     又は卒業証明書
    ・大臣指定講習を受講された場合には受講修了書の写し
    (申請時に原本提示。)

4 登録申請者の略歴書(別記様式第4号)
ア 申請者が法人の場合
→法人本人及び代表取締役を含む役員全員の分。
イ 法定代理人がいる場合は法定代理人の分。