各種許可申請や必要な届出・手続きの情報

倉庫業登録申請:倉庫業とは

倉庫業とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預り、一時預りその他の政令で定めるものを除く)を行う営業のことをいいます。(倉庫業法第2条)

倉庫業にあたらないもの

以下のものについては、倉庫業の業にあたらないものとされています。
・寄託でないもの「○消費寄託(例:預金)・ ○運送契約に基づく運送途上での一時保管・ ○修理等の役務のための保管・ ○自家保管」
・営業でないもの「○農業倉庫・○協同組合の組合員に対する保管事業」
・政令で除外されているもの「○保護預り(例:銀行の貸金庫)・○修理等他の役務の終了後に付随して行われる保管・○ロッカー等外出時の携行品の一時預かり・○駐車場、駐輪場」

倉庫業の登録をするには

倉庫業の登録を行なうためには、

■建築基準法・都市計画法上の条件のクリア
以下の地域に営業所がある場合は、倉庫業を営む倉庫として使用できる施設と認められません。
@準住居地域を除く住居地域
A開発行為許可を有しない市街化調整区域

■施設設備が基準に該当すること
倉庫の施設又は設備が国土交通省令で定める基準に適合していることが必要です。
施設又は設備の基準は倉庫の種類ごとに厳格に定められており、耐火性、防火性、防水性、防湿性などが一般の建築物よりも高い基準を満たすことが必要となります。
□営業倉庫の種類
・1類倉庫: 保管可能物(危険物及び高圧ガス、10℃以下保管の物品を除いた全ての物品)
・2類倉庫:耐火性能を要しない倉庫。保管可能物(飼料、ガラス器、缶入製品等)
・3類倉庫: 防水、防湿、遮熱、耐火の各性能と防鼠措置を要しない倉庫。保管可能物(陶磁器、アルミ、原木等)
・野積倉庫: 柵や塀で囲まれた区域。保管可能物(岩塩、原木等)
・水面倉庫: 原木を水面で保管する倉庫。
・貯蔵槽倉庫: 穀物などを、ばら貨物及び液体等で保管する倉庫。サイロ、タンク等が該当。
・危険品倉庫: 危険物、高圧ガスなどを保管する倉庫。保管可能物(アルコールなど)
・冷蔵倉庫:10℃以下で保管することが適当な貨物を保管する倉庫。
・トランクルーム: その全部又は一部を寄託を受けた個人の物品の保管の用に供する倉庫


トランクルームとレンタル収納スペース

トランクルームは、
1.倉庫業法で定める寄託契約に基づき倉庫事業者が責任を持って保管するものと、
2.非倉庫事業者の賃貸契約に基づくスペースの賃貸
と同じ呼称で混同しやすいものとなっておりますが、倉庫業法においてのトランクルームとは「1」のことを意味しています。契約に基づき責任を持って荷物を預かり、一定限度の補償をする義務があります。
24時間借主が自由に荷物を出し入れできる「レンタル収納スペースであるトランクルーム」とは別物。

倉庫管理主任者を設置すること

倉庫管理主任者を選任し、倉庫における火災の防止などの倉庫管理業務をを行わせなければなりません。(倉庫業法第11条)

□倉庫間主任者の要件
倉庫管理主任者の要件は以下のいずれかいに該当する方。
1.倉庫の管理業務に関し2年以上の指導監督的実務経験
2.倉庫の管理業務に関し3年以上の実務経験
3.国土交通大臣の定める「倉庫の管理に関する講習」の修了者
4.その他同等以上の知識、能力能力を有すると認められる者

登録拒否要件に該当しないこと

1.申請者が、1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であるとき。
2.申請者が倉庫業の登録の取消を受け、その取消の日から2年を経過しない者であるとき。
3.申請者が法人である場合において、その役員が1又は2に該当する者であるとき。
4.倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき。

倉庫業登録申請必要書類

必要書類
倉庫業登録申請書
・倉庫明細書
・登記簿謄本(土地・建物)
・建築確認済証・完了検査済証
・図面(倉庫付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図、短形図、建具表等)
・倉庫の種類に応じて、図面以外の書類(証明書、計算書、許可証等)
・倉庫管理主任者関係書類
・法人登記簿謄本・戸籍謄本等
・宣誓書
・倉庫寄託約款

倉庫業法違反の罰則

・未登録営業
罰則:1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(倉庫業法第3条)
倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

・未登録者による誤認行為
例×責任を持ってお預かりいたします。×確実に保管いたします。

罰則:50万円以下の罰金(倉庫業法第25条の10)
倉庫業を営もうとする者以外の者は、その営業を行う営業が倉庫業を行うものであると人を誤認させるような表示、広告をしてはならない。

・名称の使用制限
罰則:30万円以下の罰金(倉庫業法第25条の7)
認定トランクルーム以外の倉庫において、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称またはこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

倉庫業運営開始後の届出など

□事業年度毎
1.期末倉庫使用状況報告書の提出→四半期経過後30日以内
2.受寄物入出庫高及び保管残高報告書の提出→四半期経過後30日以内
□変更事由が生じた際
1.変更登録(法7条1項)→事前登録
2.軽微変更届出(法7条3項)→30日以内届出
3.寄託約款の届出(法8条1項)→30日前届出
4.倉庫証券の発行許可(法13条1項)→事前許可
5.営業の譲渡譲受届出(法17条3項)→30日以内届出
6.法人の合併分割届出(法17条3項)→30日以内届出
7.発券倉庫業者の営業の譲渡譲受認可(法18条1項)→事前認可
8.発券倉庫業者の法人の合併分割認可(法18条2項)→事前認可
9.相続届出(法19条1項)→30日以内届出
10.発券倉庫業者の相続認可(法19条2項)→60日以内認可
11.営業廃止の届出(法20条1項)→30日以内届出
12.発券業務廃止の届出(法20条2項)→30日以内届出
13.トランクルームの認定(法25条)→事前認定
14.認定トランクルーム変更届出(法25条の6-1項)→事前届出
15.認定トランクルーム廃止届出(法25条の6-2項)→30日以内届出
16.料金設定変更届出(法27条1項)→30日以内届出
17.役員選任・変更届出(法27条1項)→30日以内届出
18.倉庫証券様式変更届出(法27条1項)→30日以内届出
19.事故発生の届出(法27条1項)→14日以内届出
20.倉庫証券発行回収高・流通高報告(法27条1項)→4月30日報告