各種許可申請や必要な届出・手続きの情報

宅地建物取引業について

@宅地又は建物の売買又は交換をする行為を業として営もうとする者
A宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介をする行為を業として営もうとする者
については免許を受ける必要があります。(宅地建物取引業法 第3条)

※不動産賃貸業(貸家貸室業等)、不動産管理業(メンテナンス業等)、家賃徴収代行などの事業は、宅地建物取引業法の規定外

免許は、
・二以上の都道府県の区域内にわたり宅建業を営むため事務所が設置⇒国土交通大臣
・一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅建業を営む場合⇒都道府県知事
に申請します。

宅地建物取引業の免許を受けるためには

欠格事由に該当していないこと

以下に掲げる事項について、申請者(法人の場合役員)法定代理人・政令使用人が該当していないことが必要です。

□5 年 間 免 許 を 受 け ら れ な い 場 合
・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
・禁錮以上の刑に処せられた場合
・宅建業法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第204条(傷害)、第206条(傷害助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合)、第222条(脅迫)もしくは第247条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられた場合 
・宅建業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合
□その他
・成年被後見人、被保佐人(みなされる者を含む)又は破産宣告を受けている場合
・宅建業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがある場合
・事務所に専任の取引主任者を設置していない場合


事務所の要件を満たすこと

事務所の所在が免許権者を定める要素となっており、また、事務所には専任の取引主任者の設置が義務付けられています。

事務所は、継続的に業務を行うことができる施設で、かつ他業者や個人の生活部分からの独立性が保たれる必要があり、他の法人や個人の事務所との混在や、居住場所との混在は不可となります。

取引主任者を設置すること

宅建業法第15条の規定により、それぞれの事務所には、宅建業に従事する者5名について1名以上の、有効な宅地建物取引主任者証を持つものを専任として設置することが義務付けられいます。
また、その専任の取引主任者は、常勤性と専従性が要求されますので他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止。

代表者及び政令2条の2で定める使用人について

免許申請の代表者は、契約締結などの代表権行使にあたり基本的に事務所に常駐しなければなりません。法人にあっては、申請者の代表取締役が事務所に常勤できない状況のときは、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を置くする必要があります。

営業保証金の供託

免許を受けた後、営業を開始するには、営業保証金の供託が必要です。供託物受入れの記載のある供託所の写しを添付して都道府県知事に届出をしなければなりません。

□供託額
主たる事務所(本店)⇒1,000万円
従たる事務所(支店等)⇒500万円(ただし1店につき)

保証協会に加入する場合 
「保証協会」は国土交通大臣から指定を受けた公益法人で、宅建業に関して、苦情の解決、従事者に対する研修、取引により生じた債権の弁済・債務の保証等を業務としており、現在、2つの団体が指定されています。
・(社)全国宅地建物取引業保証協会(運営=宅地建物取引業協会)
・(社)不動産保証協会(運営=全日本不動産協会)

保証協会」に加入し、弁済業務保証金分担金を納付することで営業保証金を供託する必要はありません。

□弁済業務保証金分担金の納付額

主たる事務所(本店)⇒60万円
従たる事務所(支店等)⇒30万円(ただし1店につき)

※加入の際は、別途 「入会金」等が必要となります。

宅地建物取引業免許申請書類等

以下の書類を提出し、申請を行います。

1 免許申請書( 第一面 、第二面 、第三面 第四面 、第五面 ) 
2 相談役及び顧問100分の5以上の株主又は出資者  (法人申請の場合)
3 略歴書
    専任の取引主任者の専任性確認書類 
4 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 
5 宅地建物取引業経歴書(第一面 、第二面 ) 
6 貸借対照表及び損益計算書 (法人申請の場合)
7 資産に関する調書(個人申請の場合)
8 □ 法人税、所得税の納税証明書(その1)
9 誓約書
10 専任の取引主任者設置証明書
11 宅地建物取引業に従事する者の名簿
12 事務所付近の地図
13 事務所の写真
14 事務所を使用する権原に関する書面
15 上記書面を確認できる契約書・建物登記簿謄本等(提示)
16 □ 申請者の住民票
17 □ 身分証明書 
18 □ 後見登記されていないことの証明書

1.決算期が到来していない旨の理由書及び開始貸借対照表  
   (法人において、申請時に第1期目の決算期が到来していない場合に「6.」「8.」の代替書類として添付)
2.1年以上事業の実績ががない場合の申立書 
   (「5.宅地建物取引業経歴書」において、各事業年度(1年間)ごとに実績がない場合に添付)
3.同一建物内の代表権行使に支障がない旨の誓約書 
   (法人代表者が同一建物内にある2法人以上の代表を兼ねている場合に添付。ただし、法人代表者が専任取引主任者を兼ねてる場合は不可)

宅建免許の更新申請

有効期限は5年間となっており、引続き宅建業を営もうとする場合は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間、更新の免許申請手続きをすることが必要です。