旅行業についての概要
旅行業法は、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的としています。
「報酬」を得て「旅行業務(法第2条第3項)を取り扱う」ことを「事業」とする場合にはその種類ごとに国土交通大臣又は都道府県知事へ登録をする必要があります受けなければなりません。
旅行業には、取り扱える旅行契約の内容により、第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業の3つに区分され、他社の旅行商品を他社のために代理して販売する「旅行業者代理業」があります。
旅行業の分類
■第1種旅行業
・ 企画旅行(募集型(海外・国内)、受注型(海外・国内))を実施することができる
・ 手配旅行、他の旅行業者の企画旅行を取り扱うことができる
⇒登録行政庁:国土交通大臣
■第2種旅行業
・ 企画旅行(募集型(国内のみ)、受注型(海外・国内))を実施することができる
・ 手配旅行、他の旅行業者の企画旅行を取り扱うことができる
⇒登録行政庁:都道府県知事
■第3種旅行業
・ 企画旅行(募集型(隣接市町村等のみ)、受注型のみ(海外・国内))を実施することができる。
・ 手配旅行、他の旅行業者の企画旅行を取り扱うことができる
⇒登録行政庁:都道府県知事
■旅行業者代理業
・ 所属する上記の旅行業者を代理して旅行業務を取り扱うことができる
・ 2以上の旅行業者を代理することはできない
⇒登録行政庁:都道府県知事
企画旅行とは
旅行会社が旅行の目的地・日程・運送・宿泊などのサービス内容及び旅行代金を定めた旅行計画を作成し、自らの計算において運送機関等のサービス提供者と契約を締結して旅行商品を作成して販売する旅行契約
・企画旅行の内。募集型は、予め計画されたものをいい、受注型は旅行者の依頼により旅行計画を作成するものをいいます。
手配旅行とは
企画旅行は旅行会社が定めた全体としての旅行であるのに対し、手配旅行は旅行者の依頼による運送・宿泊・観光などの細目ごとの手配するものをいいます。