各種許可申請や必要な届出・手続きの情報

産業廃棄物収集運搬業許可での必要書類

○許可申請書[第一面〜第三面]

○事業計画の概要に関する書面

○廃棄物の発生工程表※取扱廃棄物の種類により必要

○分析表※取扱廃棄物の種類により必要
○搬入先業者の許可証の写し
○業務に関する遂行体制に関する書面
○事業に用に供する施設に関する書面
○車両等の写真
○車検証の写し
○車両の賃借等に関する証明書※必要な場合
○運搬容器の写真
○事務所写真及び事務所付近の見取り図
○車両保管場所の地図
○産業廃棄物(特別)の収集運搬業に関する講習会修了証の写し
○事業開始に要する資金及び調達方法
○直前三年分の貸借対照表及び損益計算書(法人)
○直前三年分の納税証明書(法人)
○直前三年分の確定申告書別表一、四写し(法人)
○定款(法人)
○登記事項証明書
○住民票等(法人:役員等全員分)
○登記されていないことの証明書(法人:役員等全員分)
□直前三年分の所得税納税証明書(個人)
□直前三年分の確定申告書別表一、二写し(個人)
□住民票等(個人:申請者、使用人など)
□登記されていないことの証明書(個人:申請者、使用人など)
○誓約書
○委任状(申請者以外:行政書士などへの依頼の場合必要)
○産業廃棄物収集運搬業許可証(更新の場合に必要)

☆許可手数料(81,000円大阪府)

産業廃棄物収集運搬業許可の流れ

標準的な産業廃棄物収集運搬業許可に関する流れです。申請先によって必要書類も若干異なります

準備⇒申請⇒許可 :流れ

[ 取得する許可に係る産業廃棄物処理業にかかる講習会の受講が必要です。 ]

許可申請時には、講習会の修了証の写しの添付が必要です。修了証の有効期限もありますので注意が必要です。更新申請の場合におきましても再度講習を受講する必要があります。

[ 各種申請関連書類の準備 ]

車検証や住民票などの証明書類関連の入手(有効期限がありますので注意が必要です)

搬入先の処理業の許可証(写)の入手(廃棄物の受入先との契約等により許可証の写しを入手)

運搬車両や容器の写真の撮影

その他申請書類や概要書などの作成

[ 申請書の提出 ]

各区域ごとの都道府県知事又は市長へ申請を行う必要があります。
  申請書の正本と副本(写し)を提出(郵送申請不可)申請時に手数料を納付します。


[ 審査 ]

提出後、許可申請が許可基準に適合しているがを審査します。

この際に書類不備の補正やその他追加書類が求められる場合もあります。

[ 許可証の交付 ]
審査の結果、許可基準に適合しているときは、許可証が交付されます。

交付方法は来所・郵送の方法どちらかを選択できます。(方法は担当者へ)

 

申請から許可証の交付までは概ね2ヶ月〜3ヶ月程度です。
(自治体により相違有)