各種許可申請や必要な届出・手続きの情報

産業廃棄物処理業関連の許可

産業廃棄物処理業関連の許可には、以下のものがありあます。

○産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない・積替保管を含む)
○産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
○特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない・積替保管を含む)
○特別管理産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
<h3>収集運搬とは</h3>
産業廃棄物を排出源から収集し、中間処理施設又は最終処分施設に運搬すること
(直送するか、積み替え・保管施設において積み替え・保管を行なうかの区分がされています)

中間処理とは

焼却・破砕・中和等により、減量化、安定化すること。
特別管理産業廃棄物については、無害化、安定化し、特別管理産業廃棄物でなくすること。

最終処分とは

埋立てにより廃棄物を自然界に還元すること。


産業廃棄物とは

○「廃棄物」とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができない(無償の場合を含む。)ために不要になった固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。) 〔法第2条第1項〕
○廃棄物に該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断。

○「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥等であり、これらの処理により生じたもの及び輸入された廃棄物です。 〔法第2条第4項〕
○「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの
〔法第2条第5項〕

・・・それぞれ種類ごとに内容が定められています。

一般産業廃棄物の種類

1.燃え殻:焼却炉の残灰、石炭がら、その他焼却残
2.汚泥:工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造過程で出る泥状のものなど
3.廃油:鉱物性油、植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切屑油、溶剤など
4.廃酸:廃硫酸、廃塩酸、各種有機廃酸類など、全ての酸性廃液
5.廃アルカリ:廃ソーダ液、金属せっけん液など、全てのアルカリ性廃液
6.廃プラスティック類:合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど
7.紙くず:紙・板紙くず、障子紙、壁紙など※業種の限定あり
8.木くず:おがくず、バーク類など※業種の限定あり
9.繊維くず:木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、畳、カーテンなど※業種の限定あり
10.動植物性残さ:あめかす、のりかす、醸造かすなど※業種の限定あり
11.動物性固形不要物:法に定めると畜場及び食鳥処理場における処理時に排出される固形状の不要物
12.ゴムくず:天然ゴムくずのみ
13.金属くず:鉄鋼または非鉄鋼金属の研磨くず、など
14.ガラスくず:ガラス、コンクリートくず、陶磁器くずなど
15.鉱さい:高炉、転炉、電気炉などの残渣、ボタ、不良鉱石など
16.がれき類:工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるコンクリートの破片、その他これに類する不要物など
17.動物の糞尿:※業種の限定あり
18.動物の死体:※業種の限定あり
19.ばいじん:大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設又は上記1〜18に掲げる産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
20.輸入廃棄物:輸入された廃棄物のうち、上記1〜19に掲げる産業廃棄物
21.上記1〜20に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物など)

特別管理産業廃棄物の種類

廃油: 揮発油類、灯油類、軽油類(燃焼しやすいもの;おおむね引火点70℃以下)
廃酸: pH2.0 以下のもの(著しい腐食性を有するもの)
廃アルカリ: pH12.5 以上のもの(著しい腐食性を有するもの)
感染性産業廃棄物: 医療機関等において生じた、感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物であって汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等であるもの(血液、使用済の注射針など)

■特定有害産業廃棄物
廃P C B 等: 廃PCB及びPCBを含む廃油
P C B 汚染物
@ PCBが塗布され、又は染み込んだ紙くず
A PCBが染み込んだ木くず、繊維くず、汚泥(基準に適合しないもの)
B PCBが付着し、又は封入された廃プラスチック類、金属くず
C PCBが付着した陶磁器くず、がれき類

P C B 処理物
廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの
(PCB処理物に係る判定基準を超えるもの)

指定下水道汚泥等
下水道法施行令第13 条の4の規定により指定された汚泥及び当該指定下水を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準を超えるもの)

廃石綿等
廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業(※建築物その他の工作物に用いられる材料であって石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業。)に係るもの、大気汚染防止法に規定する特定粉じん発生施設において生じた
もの及び輸入されたものであって、飛散するおそれのある次の@〜Dのもの
@ 石綿建材除去事業において除去された吹き付け石綿
A 石綿建材除去事業において除去された石綿を含むもので次に掲げるもの
(1)石綿保温材 (2)けいそう土保温材 (3)パーライト保温材
(4) (1)~(3)と同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材
B 石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であって石綿が付着しているおそれのあるもの
C 大気汚染防止法の特定粉じん発生施設において生じた石綿であって、集じん装置で集められたもの
D 大気汚染防止法の特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場、事業場で用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であって石綿が付着しているおそれのあるもの

燃え殻
汚泥
廃酸
廃アルカリ
鉱さい
ばいじん
並びに上記のもの及び下記の廃油を処分するために処理したもの

下表左欄の燃え殻、ばいじん、汚泥、廃酸、廃アルカリ等のダイオキシン類に係
る判定基準は、含有試験で一定の基準を超えるもの

廃油:トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、 1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン(いずれも廃溶剤に限る。)

ばいじん:輸入された廃棄物の焼却施設(処理能力200 s/時間以上又は火格子面積2 u以上)において発生し、集じん施設によって集められたもの

ばいじん
燃え殻
汚泥
並びに
上記のものを処分するために処理したもの
@ ダイオキシン類特別措置法対象の廃棄物焼却炉において輸入された廃棄物の焼却に伴って
生じたものであって、ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/g を超えるもの
(ばいじんにあっては集じん施設で集められたもの、汚泥にあっては廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設又は灰の貯留施設から排出されたもの)
A ばいじん(集じん施設で集められたものであって輸入された廃棄物であるもの)、燃え殻及び汚泥(輸入された廃棄物であってダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/g を超えるもの)

※PCBとは
PCBはPoly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称)
水に極めて溶けにくく、沸点が高いなどの物理的な性質を有する主に油状の物質です。また、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性質をもっています。

かつては、絶縁性、不燃性などの特性により、トランス、コンデンサといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用されていましたが、その毒性が判明し現在では製造が禁止されています。
その種類によっては、毒性が極めて強くダイオキシン類として総称されるもののもあります。(コプラナーPCB)

産業廃棄物処理施設を設置(変更)するには

産業廃棄物処理施設を設置又は変更しようとする者は、工事に着手する前に、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地(変更しようとする産業廃棄物処理施設を設置する地)を管轄する都道府県知事(政令市にあっては、市長。以下同じ。)の許可を受けなければなりません(許可を受けるまでは、工事に着手できない。)。

<産業廃棄物処理施設設置の許可の基準>
(1) 『設置(変更)に関する計画』が技術上の基準(構造基準)に適合していること。
(2) 『設置(変更)に関する計画』及び『維持管理に関する計画』が、周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
(3) 申請者の知識及び技能、経理的基礎が当該施設の設置(変更)及び維持管理を的確に、かつ継続して行うに足りるものであること。
(4) 申請者が欠格要件のいずれにも該当しないこと。
基準を満たすために、施設の内容によって、環境への影響調査・意見聴取等の実施が必要となります。(各自治体によって取扱いが異なる。)