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自動車運転代行業とは

他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業のことで
飲酒などの理由で自動車の運転ができなくなった者の代わりに運転して、自動車を目的地に送るサービスのことを言います。

自動車運転代行業を営む場合には、都道府県公安委員会の認定を受ける必要があります。

自動車運転代行業認定での要件など

欠格事由に該当しないこと
次のいずれかに該当する人は、自動車運転代行業を営むことはできません。
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2.禁固以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項若しくは同法第75条の2第1項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
3.最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業の停止、営業の廃止の命令に違反する行為をした者
4.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
5.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
6.代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当の理由がある者
7.安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者
8.法人でその役員のうち(ア)〜(エ)までのいずれかに該当する者があるもの

安全運転管理者等の設置

「自動車運転代行業者は、その自動車運転代行の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、安全運転管理者を選任しなければならない。」とされています。
  また、営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数により副安全運転管理者を選任しなくてはなりません。
(〜9台⇒0人
10〜19⇒1人
以上20台以上10台までを超えるごとに上記人数に1人を加算して得た人数。)
<h4>安全運転管理者の要件</h4>
(1)安全運転管理者
・20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳)以上の者であること。
・自動車の運転の管理に関し2年(公安委員会が行う教習を終了した者にあっては、1年)以上の実務経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること。
・道路交通法第74条の3(運転代行業法19条の読替え規定を含む)の規定による命令により解任された者は解任の日から2年を経過していること。
・過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
1)ひき逃げ
2)酒酔い運転、麻薬運転、無免許運転
3)酒酔い、酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反)の下命容認違反
4)自動車使用制限命令違反
(2) 副安全運転管理者
・20歳以上の者
・自動車の運転の管理に関し1年以上の実務経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が3年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること。
・道路交通法第74条の3(運転代行業法第19条の読替え規定を含む。)の規定による命令により解任された者は、解任の日から2年を経過していること。
・過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
1)ひき逃げ
2)酒酔い運転、麻薬運転、無免許運転
3)(酒酔い、酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反)の下命容認違反
4)自動車使用制限命令違反


自動車運転代行業申請必要書類(例示)

@申請書
A戸籍謄本又は抄本・外国人登録原票の写し
(申請者、法人役員が外国人国籍の場合)
B 登記事項証明書
C 法人登記簿謄本
D 役員名簿
E 損害賠償措置が分かる書類(損害賠償責任保険契約の締結を証する書面等)
F 安全運転管理者等の選任関係書類
・安全運転管理者となる人の住民票の写し(外国人国籍の場合は、外国人登録原票の写し)
・自動車の運転管理に関する経歴書
・運転記録証明書
G 随伴用自動車の登録番号等記載書類

※その他、顧客の自動車を運転する場合は「第二種自動車運転免許」が必要となるため、当該免許証の提示など、管轄の各公安委員会の指定するものがあります