各種許可申請や必要な届出・手続きの情報

軽貨物運送業とは

貨物軽自動車運送事業のことで、「軽トラックや二輪車(125cc以上)を使用して、荷主の荷物を運送する事業」がこれにあたります。

貨物軽自動車運送事業を行うには

貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送業)を始めるには、事業を開始する前までに、運輸支局長(運輸監理部長)への届出が必要。

軽貨物運送業の届出の要件

○車輌数:
軽トラックで1両からOK
ただし、乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造を変更することが原則として必要です。
軽自動車の構造等は、乗車定員、最大積載量及び構造等が軽貨物運送業の用に供するものとして不適切なものでないこと。(用途が「貨物」であることなど)

○車庫:
・原則として営業所に併設していることが必要ですが、併設できない場合、営業所から2キロ以内 までとすることができます。
・車庫地として使用する土地が、都市計画法などに違反していないことが必要です。
・また、車両を全て収容できる広さがある土地の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は賃 貸借契約又は使用承諾により土地の使用が確実なことが必要です。

○休憩睡眠施設:
乗務員が有効に利用することができる適切な施設があること


○運送約款:
・荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。
1)運賃及び料金の収受並びに軽貨物運送業者の責任に関する事項等が明確に定められているものであること。
2)旅客の運送を行うことを想定したものでないこと。
国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使用する場合には、届出書に記載し約款の添付は省略できます。

○管理体制 :
事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えているものであること。

○損害賠償能力:
自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任救済に加入する計画のほか一般自動車損害保険(責任保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。