各種許可申請や必要な届出・手続きの情報

貨物利用運送事業とは

貨物利用運送事業とは、依頼により、運賃・料金を受け取って自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業をいい、「第一種貨物利用運送事業」と「第二種貨物利用運送事業」「一般貨物自動車運送事業者が事業計画の中で行う利用運送事業」に分けられています。

一般貨物自動車運送事業者が事業計画の中で行う利用運送事業とは・・・
一般貨物自動車運送事業者が下請け事業者(他の運送事業者)に出す<庸車>が挙げられます。

第一種貨物利用運送事業とは

第一種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいい、実際に運ぶ実運業者がトラック運送、船舶、航空などのうちいずれか一種類のみへ委託して運送する事業のことです。

第二種貨物利用運送事業とは

他の運送事業者に委託し貨物の運送を行なう事業者ですが、鉄道運送、航空運送又は海上運送に係る利用運送とトラックによる貨物の集荷と配達を一貫して行なわせる事業のことをいいます。

第一種と第二種の違い

運送の手段も単一から複数と違いますが、申請自体も第一種(登録制)第二種(許可制)となっています。

第一種貨物利用運送事業登録要件
@事業遂行に必要な施設を有すること
1.営業所等は使用権原を有していること。
2.営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触していないこと。
3.保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。
4.保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
5.保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。

A財産的基礎を有すること

純資産300万円以上を所有していること


B欠格事由に該当しないこと

1.申請者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2.第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
3.申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
4.法人であって、その役員のうちに上記1〜3に該当する者があるもの

第二種貨物利用運送事業許可要件

@事業遂行に必要な施設を有すること

1.営業所等は使用権原を有していること。
2.営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触していないこと。
3.保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。
4.保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
5.保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。

A財産的基礎を有すること

純資産300万円以上を所有していること

B欠格事由に該当しないこと

1.申請者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2.第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
3.申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
4.法人であって、その役員のうちに上記1〜3に該当する者があるもの

C集配事業計画が適切であること(集配を他の者に委託する場合)</h4>

1.集配営業所について
使用権原を有し、都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。

2.集配事業者の体制
集配の業務の委託を受けた者が鉄道、航空又は海上貨物の集配のために必要な業務運営体制を有していること。

Dその他
利用する運送を行う実運送事業者との間に、業務取扱契約書が締結されており、貨物利用運送事業を円滑に遂行することができるものと認められること。