原本証明とは
許可申請などの添付書類のうち、法人の場合での定款や、個人の資格証の写しの提出を求められるケースは多くあります。
単に原本の写しのみを添付するだけでいいものや、余白に「原本証明」が必要・・・という場合もあります。原本証明というものは、申請者が会社であればその会社の代表名で、この写しが会社にある「原本」ものと同じであることを証明するという事です。
原本証明の方法・記載例
通常は、原本をコピーし、余白に以下のように記載します。
・年月日
・「この写しは原本に相違ありません・・・・」という文言付記
・会社名(住所・商号・代表者印)
定款の他、許認可の種類によって、原本証明が必要な書類がありますので確認が必要です。