欠格事由について
許可申請では、申請者(法人では役員)が一定の要件、「成年被後見人や破産者で復権を得ていないもの、指定する法律違反行為で刑の執行を受けたもの又は受けることがなくなってから一定期間を経過していないもの、など・・・」に該当している場合、その許可を受けることができなくなります。これらの内容を「欠格事由」「欠格要件」といいます。
その他の欠格
許可申請以外で、欠格事由と呼ばれるもののひとつに、相続に関するものがありますので例示します。
以下に該当するものである場合には、相続人となることができません。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
欠格はその資格が欠けてしまうことという意味では同じ趣旨になります。